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住宅ローン完済後の手続について - 抵当権抹消登記 - 不動産登記

抵当権抹消登記

住宅ローン完済後の手続について

住宅ローン融資先(銀行などの金融機関)への支払完了後は,抵当権を消すために抵当権抹消登記を行います。

土地・建物を取得するための住宅ローン融資では、借り入れの際の条件として,その土地・建物を担保にする抵当権設定登記が行われます。この抵当権は住宅ローンを完済したとしても,自動的に消えることがありませんので,借入完済後は抵当権抹消登記の申請が必要です。

このことに気づいていない,または忘れているなど,ローン完済から数年経過後に御依頼いただくこともありますが,(時間が経過していることの弊害として),たとえば手続に必要な書類の紛失や有効期限切れ,または不動産所有者の方がお亡くなりになっているといったケースなど,さまざまな問題が噴出し,手続が煩雑になってしまうこともしばしばあります。

こういった事態を避けるためにも,ローン完済時には,可能な限り早めに抵当権抹消登記申請をしておきましょう。

登記に関する費用(報酬・手数料)

当事務所の報酬体系の御案内です。詳細に関しては,御相談の際に御確認ください。
なお,下記手数料とは別に登記では登録免許税(国に納める税金です)が必要となります。

登記申請

報酬・手数料(税込)

抵当権抹消登記

12,100円(税込)~ + 登録免許税
登録免許税 = 不動産1個につき 1,000円(税込)

※不動産の個数,関係当事者の人数,立会の有無,事案の難易等を勘案して報酬が加算されます。

その他の不動産登記について