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任意後見契約について - 成年後見

任意後見契約とは

任意後見契約について

本人が契約締結などにおいて正しいもしくは適した判断能力がある(元気な)状態で,将来自分の判断能力が不足するような事態に備えるため,任意後見人と後見事務内容について契約し定めておく制度です。これは本人の財産を確実に管理するのみならず,介護・生活面の手助けも目的に含まれています。

なお,家庭裁判所による監督機能には「家庭裁判所が選任した任意後見監督人が,任意後見人を監督する」ことになっています。そのため安心・安全な財産管理が期待できます。

任意後見人の事務内容とは

任意後見契約の内容は本人及び任意後見受任者のお互い合意の下で決定されますが,一般的には,本人の「財産管理」「介護・生活面の手配」となります。「財産管理」においては,自宅等の不動産,預貯金や年金の管理,税金や公共料金の支払い等であり,「介護・生活面の手配」は一般的に,要介護認定の申請等に関する諸手続,介護サービス提供機関との契約締結,介護費用の支払い,医療契約の締結,入院手続や費用の支払い,生活費の送受金,老人ホームへの入居契約を締結する行為等,多岐にわたります。

任意後見契約書作成手続の流れ

① 任意後見契約書作成【面談・ヒアリング】

② 任意後見契約書(提案)作成

③ 作成した任意後見契約書内容の説明

④ 公証人との打ち合わせ

※当事務所では公正証書にて任意後見契約を作成します。

⑤ 公証役場で任意後見契約の公正証書作成

その他の成年後見について